琉球独立党党則  (案)       年  月  日

目次

前文

第1章 総則

第2章 党員

第3章 議決機関

第4章 執行機関

第5章 党組織

第6章 国際連帯

第7章 議員候補者の公認手続

第8章 議員の役割

第9章 規律委員会

第10章 会計

第11章 地域連合事務局

第12章 党則改正

     (付則)

 

琉球独立党党則

 

前文

私たち琉球独立党は、琉球の美しい空と海に囲まれた大自然よりなる島嶼、奄美、沖縄、宮古、八重山、与那国等を愛し、私達の理想とする琉球共和国の建設に、琉球の全ての人々と協力し、国際社会の理解を得て、邁進し、それを実現する。

 

第1章 総則

 

第1条(名称)

本党は、琉球独立党と称し、本部事務所を那覇市に置く。

第2条(目的)

本党は、先進的な琉球共和国の建設並びに、われわれの基本理念及び政策を実現することを目的とした政党である。また日頃より地域社会への奉仕活動を行う。

 

第2章 党員

第3条(党員参加資格)

本党には、本党の理想と基本理念に賛同する、琉球人及び琉球外の人々が参加できる。

第4条(入党方法)

1 本党の党員は、党員及び支援党員とし、本党の基本理念及び政策に賛同する者で、入党手続を経たものとする。

2 入党しようとする者は、入党申込書に必要な事項を記入し、本部、支部、支部連合、都道府県連合又は地域連合に提出し、本部、支部、支部連合、都道府県連合又は地域連合の執行機関の承認を受けるものとする。

3 離党しようとする者は、前項の「入党」を「離党」と読み替えて適用する

4 次の各号に掲げる事由により、党員及び支援党員はその資格を失う。

  (1)離党

  (2)死亡

  (3)除名

5 入党手続その他党員及び支援党員の資格に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による

第5条(党員の権利と義務)

1 党員及び支援党員は、次に掲げる権利を有する。但し、支援党員は、(3)、(4)項で規定されている被選挙権は有しない。

  (1) 自主的に党活動のあらゆる分野へ参加する権利

  (2) 本党の政策形成と決定に参加する権利

  (3) 本党公認の議員候補者になる権利

  (4) 党役員・代議員に立候補又は選挙する権利

  (5) 党首を選出する権利

2 党員及び支援党員は次に掲げる義務を負う。

  (1) 選挙活動をはじめとした党活動に自主的に参加すること。

  (2) 党員は、党費を納めること。

  (3) 支援党員は、支援党費を納めること。

 

 

第3章 議決機関

(党大会)

第7条 

1 党大会は、本党の最高議決機関とする。

2 党大会は、代議員及び党役員でこれを組織する。

3 定期党大会は、2年に1回役員会の議を経て、党首が招集する。

4 臨時党大会は、役員会が必要と認めるとき又は支部の二分の一以上の要求があったときは、役員会の議を経て、党首が招集する。

5 党大会は、基本理念及び規約の改正、役員の任免その他本党則及び規則に定める事項を行う。

6 党大会に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。

(地域代表者会議)

第8条 

1 地域代表者会議は、党大会に次ぐ議決機関とする。

2 地域代表者会議は、都道府県連合の代表者及び党役員でこれを組織する。

3 地域代表者会議は、役員会の議を経て、党首が招集する。

4 地域代表者会議に関し必要な事項は、本党則に定めるほか、別に定める規則による。

(議員総会)

第9条 

1 議員総会は、党首の招集により、必要に応じて開催する。議員総会は、次に掲げる諸事項について決議できる。議員総会の議決に参加できるのは党員議員に限る。

2 議員総会は、内閣総理大臣の指名、予算および重要政策の議決に際して党議拘束を決定することが出来る。但し、不信任・問責・解任決議案については、代議士会、参議院議員総会において決定することもできる。

3 議員総会は、政策審議会長および院内総務会長を任免する。

4 議員総会は、議会運営に関する緊急かつ重要事項について議決することができる。その議決をもって、党大会の議決に代えることができる。この場合、当該議決後はじめて開かれる党大会に報告し、承認を受けなければならない。

5 議員総会に関して必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。

 

第4章 執行機関

(役員会)

第10条 

1 役員会は、本党の最高執行機関であり、党大会に対して責任を負う。

2 役員会は、役員会をもって組織し、党首がこれを代表する。

3 役員会は、政務委員会および党務委員会を設置し、政務及び党務を執行する。

4 役員会は、本党則を実施するため規則を定めることができる。

(役員)

第11条

本党は、次の役員をおく。

  (1)党首

  (2)副党首

  (3)幹事長

  (4)政策審議会長

  (5)院内総務会長

  (6)選挙対策委員長

  (7)専務幹事

  (8)常任幹事

 

(役員の職務)

第12条 

役員は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める職務を行う。

  (1)党首 本党を代表し、政務及び党務全般を主宰する。

  (2)副党首 党首を補佐し、党首に事故あるときはその職務を代行する。

  (3)幹事長 党首を補佐し、政務及び党務の全般を統括する。

  (4)政策会長 政策決定及び立法活動の全般を統括する。

  (5)総務会長 議会活動の全般を統括し、他の党や会派との交渉及び議会

   運営に当たる。

  (6)選挙対策委員長 選挙活動の全般を統括する。

  (7)専務幹事 政務及び党務の運営のために任務を統括し、党首がこれを任命   する。

  (8)常任幹事 政務及び党務の運営のために任務を分担し、党首がこれを任命

   する。

  (8)顧問 党役員会の議を経て顧問を依嘱することができる。顧問に関し必要な   事項は、別に定める規則による。

 

(役員の任期)

第13条 

役員の任期は2年とする。

(党首の公選)

第14条 

1 党首は、役員会で決定する。

2 党首選出に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。

(副党首等の任免)

第15条

1副党首、幹事長、選挙対策委員長、専務幹事、常任幹事は任免は、役員会を経て党首が決する。

 

 

第5章 党組織

(組織)

第16条

1 本党は、本部の他に各地域に支部を設ける。これらの組織及び運営に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。

2 本党は、NGO、NPO、市民団体又は労働団体など各団体との協力関係を確保し、世論を政策に反映し、施策を行う。

第17条 

地域連合は、全国的な政治課題を中心に活動し、都道府県連合、支部連合及び支部の活動を調整・執行する。

(都道府県連合)

第18条 

本部は、支部と協力し、それぞれの地域における政治課題を検証し、政策に反映する。

(支部連合)

第19条 

支部は、地域ごとに設置し、本部と協力して活動する。

(支部)

第20条 

支部は、各地域ごとに設けられた3名以上の党員で構成する活動体である。党員は、自らの選択でそこに参加することができる。

(ブロック協議会)

第21条 

1 選挙区のブロックごとに協議会を設置する。

2 ブロック協議会に関し必要な事項は、本党則に定めるほか、別に定める規則による。

(選挙対策委員会)

第22条 

1 本党は地域連合に、選挙対策委員会を設置する。

2 選挙対策委員会に関し必要な事項は、本党則に定めるほか、別に定める規則による。

 

第6章 国際協力

第23条

本党は、党の理想及び理念に対する理解を諸外国に求め、各国に理解と協力のもとに、党の理想及び理念を実現する。

 

第7章 議員候補者の公認手続

(議員候補者)

第24条

1 各級議員の候補者の擁立にあたって公募、公選、予備選挙など各種の方法を用い、幅広く有能な人材を発掘し、議員・首長を擁立し、決定する。

2 選挙区の候補者の公認は、支部の推せんに基づき、本部が決定し、役員会が承認する。

3 候補者の公認及び順位の決定は、ブロック協議会が決定し、役員会が承認する。

4 候補者の公認は、役員会で決定し、党首がこれを定める。

 

第8章 議員の役割

(議員の責務)

第25条

議会議員及び自治体議員は、選挙民から付託された責務の重要性をよく認識し、本党の理想と理念の実現に努めなければならない。

(議会議員団)

第26条

1 議員団は、他の会派と統一会派を作ることができる。

2 議員秘書は、秘書団を組織し、議員団の活動を補佐する。

(自治体議員団)

第27条

自治体議員団は、総会の決定に基づき、その議会での多数派を形成するため党員以外の議員又は他の会派と統一会派を作ることができる。

 

第9章 規律委員会

(規律委員会)

第28条

1 本党の規律を保持するために規律委員会を置く。

2 規律委員会は、議員の処分に関し審査を行い、これを決定する、また、不服の申し出について、これを審査する。

3 地域規律委員会は、党員の処分に関し審査を行い、これを決定する。

4 規律委員会は、役員会で決定する。

5 規律委員会に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。

 

(処分)

第29条

 党員は、次の各号のいずれかに該当するときは、規律委員会の決定により、厳重注意、けん責、2年以内の期限を定めた党員権利の制限又は除名の処分をされる。

  (1)党則若しくは各種規則又は党の規律に違反した場合

  (2)党員としての品位を汚す行為を行った場合

  (3)公職にある者として著しく政治倫理に反する行為を行った場合

 

(不服申立て)

第30条 

1 規律委員会の決定により除名された議員は、党に申し立てることができる。

2 地域規律委員会の決定により処分された者は、規律委員会に対し不服を申し立てることができる。

3 不服申立ての手続その他不服申立てに関し必要な事項は、別に定める規則による。

 

第10章 会計

(会計)

第31条

本党の運営は、党費、支援党費、事業収入、寄付金及び交付金をもって行う。

(会計年度と予算案)

第32条

1 会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとし、当該年度の予算案を役員会において審議し、地域代表者会議に提出し、その承認を受けなければならない。

2 会計に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。

(会計監査)

第33条

1 本部、支部連合及び支部に、それぞれ会計監査を置く。

 

(党費)

第34条

党費および支援党費の額及びその徴収等に関する手続は、別に定める規則による。

 

第11章 支部

(支部事務所)

第35条

1 支部の事務を処理するため、支部に事務局を設け、必要な職員を置く。

2 支部の構成及び運営等に関し必要な事項は、別に定める規則による。

第12章 党則改正

(党則改正)

第36条

本党の基本理念、党則の改正、解散及び合併については、役員会において決定し、党首がこれを決める。

 

(付則)

第1条

本党則は、 年 月 日から施行する。

 

2005年12月1日       

                   琉球独立党   党首 屋良朝助

 

琉球独立党のトップへ行く