「薩摩の琉球支配から400年・日本国の琉球処分130年を問う会」
                 規 約

(名称)
第1条 本会は「薩摩の琉球支配から400年 ・日本国の琉球処分130年を問う会」とします。通称は「薩摩侵略と
琉球処分を問う会」とします。事務局は、琉球内に設置します。具体的な場所の決定及び設置場所の変更につい
ては運営委員会で協議の上決定します。

(目的)
第2条 2009年は1609年の薩摩の琉球国への侵略から400年。 さらに、 明治政府によって強制的に日本国の
版図に組み込まれた、いわゆる琉球処分から130年にあたります。この二つの歴史的な事実を風化させず、節目
の年に当たる2009年に琉球人としての自決権を確立する為にこの会を結成し、これを機会に、失なわれたもの
を取り戻し、自立していく自覚的な行動を起こします。ひいてはアジア、世界の平和と共生に寄与することを目指
します。

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成する為に琉球の文化遺産、領域、財産、教育権等を確認し次の事業を行います。
(1) 毎年3月7日、3月27日を軸にシンポジウム、講演会、激論会などを開催します。
(2) 他に継続して講演会シンポジウムなどを行います。 実施日 4・28 、 5・15 、 6・23 、9・19 、10・30、
12・25 の節目の日を軸にして開催します。研究者とも連携して活動します。 奄美諸島から与那国までの琉球弧
住民らと連携し活動します。
(3) 国連、日本国、沖縄県、鹿児島県へ要請行動を行います。
(4) 資料集 ・論文集の出版、及び広報活動などを行います。
(5) 上記の目的の為に必要な募金活動を行います。
(6) その他、目的達成に必要なこと。

(会員)
第4条 本会は本会の規約に賛同する個人及び団体で構成します。会員は、会費を納入し会の事業に積極的に参加し
ます。会員の入会は運営委員会で承認を得ることにします。また、退会は自由です。
(会費)
第5条 個人の年会費は1口1,000円以上、団体の会費は3口3,000円以上とします。賛助会費は団体に準じるものと
します。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置きます。
(1)顧問若干名 (2)共同代表原則10名 (3)事務局長1名 (4)事務局次長1名 (5)運営委員若干名
(6)会計1名 (7)会計監査委員2名
第7条 役員は総会の承認を得ます。役員は原則として琉球人とします。
第8条 役員は次の職務を行います。
(1)共同代表は本会を代表し総会を召集します。当会に顧問を置くことができます。
(2)運営委員は本会の執行機関である運営委員会を構成し会務の執行にあたります。 運営委員会は共同代表若干名と
事務局員若干名と運営委員で構成します。
(3)運営委員会のもとに事務局を置きます。
(4)運営委員会のもとに必要に応じてシンポジウム、編集出版、要請行動、募金等の小委員会を置きます。
(5)会計監査委員は会計の監査を行います。

(会議)
第9条 会議は次の2種類とします。
(1)総会は原則として年1回開催します。総会は会議に参加した全ての会員でもって構成し運動方針、 組織方針、予算を
決定し、役員の承認を行います。
(2)運営委員会、小委員会は共同代表が必要に応じて随時召集します。緊急性など諸般の事情、 情勢で総会が開けない
場合には運営委員会で決定することができ、次の総会で報告し承認を受けます。
第10条 会議の運営は、本会の目的達成に向けて相互理解と相互信頼に基づき 「小異を残して大同につく」をモットーに
協議し、主席者の総意で行います。

(財政と会計年度)
第11条 本会の財政は会費を基金に、寄付金及び事業収入によってまかないます。
第12条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、その年の12月31日までとします。監査は年1回、監査委員2名で行い、
その結果を総会に報告し承認を受けます。

(規約の改正・その他)
第13条 規約は総会の出席者の過半数によって改正することができます。
第14条 その他必要な事項は運営委員会が協議して決めます。
第15条 「使用語等の表記」については「琉球人」に統一し、年月日は「国際暦」を使用します。
第16条 本規約は2009年1月30日より実施します。

(2009.1.30結成集会で決定)